寺田倉庫株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「TERRADA トランクルーム」(以下「本サービス」といいます)をご利用になる方(以下「利用者」といいます)は、以下に定める「TERRADA トランクルーム 利用規約」及びこれらに付随する各種関連規定に従い本サービスをご利用いただきます。
第1条(規約の適用)
第2条(規約の変更)
第3条(サービスの内容)
本サービスは、当社が本サイトを用いて提供する保管サービスもしくは保管場所を提供するサービス、及びこれらに付帯するサービスです。
なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(利用者の責任)
利用者は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、利用者ご自身の責任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
第6条(申込手続)
第7条(料金の支払い)
第8条(鍵の貸与等)
第9条(本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
第10条(広告・リンク)
第11条(個人情報の取り扱い)
第12条(再委託)
第13条(当社の財産権)
第14条(禁止事項)
第15条(届出事項)
第16条(免責事項)
第17条(損害賠償)
第18条(通知)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(準拠法)
第21条(合意管轄)
附則
2016年9月8日 制定、施行
2020年4月1日 改訂
2021年1月15日 改訂
2021年7月12日 改訂
2021年9月15日 改訂
2022年5月25日 改訂
なお、本サイト上で行う各種手続きにつき、書面または当社所定の方法により行う場合があるものとします。
本規約(寄託特約、標準トランクルームサービス約款)は、別紙1に掲げる当社施設における寄託保管サービスを利用する場合の取り扱いを定めたものであり、お客様は本規約の他、当社が別途定める関連規定等(主に、国土交通省告示第1173号 標準トランクルームサービス約款(以下「約款」といいます)を指します)を十分に理解し、承認したうえで、自らの判断と責任において、当社保管サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、TERRADA トランクルーム 利用規約(共通規定)に定める意味を有するものとします。
第1条(目的)
本規約は、お客様(以下「申込者」といいます)が当社保管サービスを利用する場合の基本的な事項を定めるものです。各個別の契約(以下「本契約」といいます)の内容によっては、本契約毎に特約が定められているものがあり、本規約と合わせて遵守しなければなりません。
第2条(本人確認の方法)
当社は、個別のサービスに応じて、以下の各号のうちいずれかに定める者を、保管品の搬出・搬入作業、閲覧等につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
第3条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当社所定の方法により手続きしてください。
第4条(届出事項)
契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、直ちに本サイトを介して当社に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第5条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号の一つに該当する場合には、当社は契約者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封又は保管設備への立入り点検することがあります。
第6条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、保管品の入庫当時の保管場所又は保管設備の変更、保管品の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。但し、本条第3号の場合には、当社は事前に契約者に対して通知するものとします。なお、本条第2号及び第3号の場合、保管方法の変更によって契約者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
第7条(緊急時の入館制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当社は各保管サービスを提供する施設への入館を一時的に制限することができるものとします。
第8条(解除)
第9条(解約)
契約者からの申し入れにより本契約を解約する場合は、解約日の1ヶ月前までに当社所定の方法により当社に通知してください。
第10条(契約終了時の取り扱い)
本契約の解除、解約、その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は直ちに保管品を引き取るものとします。
第11条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は「本鍵」等の譲渡、質入れはできません。
第12条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
第13条(保管品の管理責任)
本契約において当社は内容未検査にてお預かりするものです。従って、保管場所内の内容物の数量・品質変化・滅失・毀損等については、当社の責に帰するものを除いては一切責任を負いません。保管場所への物品の収納、搬出入及び数量、品質等の維持管理は契約者の責任で行ってください。
附則
2016年9月8日 制定、施行
2020年4月1日 改訂
標準トランクルームサービス約款
(昭和61年5月15日 運輸省告示第237号)
(改正 平成19年9月6日 国土交通省告示第1173号)
第1条(適用範囲)
この約款は、別表に掲げる物品(以下「特定物品」といいます。)の寄託であって、その保管がトランクルームサービス(特定物品の保管を恒常的に行う事業をいいます。)として行われるものに適用されます。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(営業日時)
当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第3条(庫入れ、庫出しその他の作業)
寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第4条(書面による意思表示)
当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第5条(通知、催告)
当社が寄託申込書に記載された寄託者の住所(第10条第1項の通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第7条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
第8条(寄託価額)
寄託物の寄託価額は、寄託物の寄託の申込み時における価額とします。
前項の規定にかかわらず、寄託者は、寄託の申込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第9条(寄託申込書)
第10条(寄託申込書の記載事項の変更等)
第11条(契約の解除)
第12条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
第13条(引渡し時における寄託価額の変更)
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第14条(受取証の交付)
第15条(保管方法)
当社は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管します。
第16条(再寄託)
第17条(保管期間)
第18条(保管中の寄託価格の変更)
第19条(保管中の寄託物の内容の検査)
第20条(寄託物の出し入れ、点検等)
第21条(保管不適寄託物の処置)
第22条(返還手続)
寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、受取証に氏名その他必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければなりません。
第23条(返還の拒絶)
第24条(引き取りの請求)
第25条(寄託物の処分)
第26条(保険の付保)
第27条(損害てん補額の決定)
第28条(火災保険金の支払手続)
寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第29条(責任の始期及び終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けたときに始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第30条(当社の賠償責任と挙証)
当社は、当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第31条(再寄託物に対する責任)
当社は、第16条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第32条(免責事由)
第33条(賠償額)
第34条(責任の特別消滅事由)
第35条(時効)
第36条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第37条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第38条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第11条第4項又は第17条第6項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第39条(料金の支払)
寄託者は、当社が運輸大臣に届け出た保管料及び荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第40条(延滞金)
寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第41条(料金の変更)
当社は、運輸大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第42条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
別表(第1条第1項関係)
次に掲げる物品であって、商品として販売されないもの。
本規約(保管場所提供特約)は、別紙2に掲げる当社施設における特定の場所を保管場所として提供するとともに、これに付帯する種々の役務を提供すること(以下「本サービス」といいます)に関して、本サービスの具体的な内容及びお客様に遵守頂くべき事項を定めたものです。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、TERRADA トランクルーム 利用規約(共通規定)に定める意味を有するものとします。
第1条(保管場所の提供)
第2条(本人確認の方法)
当社は、以下の各号のうちいずれかに定める者を、本スペースの利用につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
第3条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当社所定の方法により手続きしてください。
第4条(契約の存続期間)
本契約の存続期間は利用開始日より1年間とします。ただし、本契約期間満了日までに、当社または契約者より当社所定の方法にて解約の申し出がない場合、本契約は更に1年間更新されるものとし、以降も同様とします
第5条(本利用料)
物価の変動、公租公課の増徴、近隣物件の利用料の変動、その他経済情勢等を考慮し、当社が正当な事由があると認めた場合、本利用料を改定することができます。
第6条(遅延損害金)
契約者が、本利用料等本契約に基づく当社に対する債務の支払いを遅滞した場合、契約者は遅滞金額に対し、支払期限の翌日から支払い完了に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(契約者の管理責任)
第8条(利用時間)
第9条(禁止事項)
契約者は次の各号のひとつに該当する行為をしてはなりません。
第10条(保管禁止品)
契約者は次の各号のひとつに該当する動産を本スペースに搬入、保管してはなりません。
第11条(届出事項)
契約者は次の各号のひとつに該当するときは、直ちに当社所定の方法によって当社に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第12条(当社の立入り権)
当社または当社の指定する者は、次の各号のひとつに該当する場合、本スペース内に立入りの上、契約者に対し適宜の処置を求めること、または自ら適宜の処置を講ずることができるものとします。
第13条(緊急時の立入り制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当社は本サービスを提供する施設への立入りを一時的に制限することができるものとします。
第14条(損害賠償)
契約者または契約者関係者が、本スペースの利用に際し、故意または過失により、当社または第三者に損害を与えた場合、契約者はこれを賠償しなければなりません。
第15条(免責)
第16条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
第17条(本スペースの変更)
次の各号に掲げる場合、当社は、本サービスを一時中止することができるものとします。また、この場合、当社は、本スペース内に残置されている動産を、本スペースから搬出して別の場所に移動させることができるものとします。
第18条(中途解約)
第19条(契約の解除)
当社は、契約者において次の事由が発生したときは、催告等の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項各項の事由により当社又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。
第20条(契約の消滅)
本契約は、施設が天災地変、その他当社の責に帰することのできない事由により損壊し、または自然劣化により大修繕を要する場合、または公共機関等による収用等により本契約の目的を達成することが不可能となったときには終了します。この場合、当社または契約者は相手方に対し何らの権利を主張することができません。
第21条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は本鍵等の譲渡、質入れはできません。
第22条(集合物譲渡担保)
第23条(特約事項)
第24条(契約の終了)
拠点一覧
拠点一覧